下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
      管理業務主任者 過去問解説 平成19年 問23
【問 23】給排水衛生設備に関する次の事項のうち、建築基準法、同法施行令、同法施行規則及び関係告示において数値が明示されているものはどれか。
        1 飲料水の配管設備において、水の逆流防止のために必要な水槽、流しなどのあふれ縁と水栓の垂直距離
        2 給水タンクに設置する通気管の有効断面積
        3 給水タンクに設置する場合の点検用マンホールに内接する円の直径
        4 屋外排水管の勾配と管径の関係
【解答及び解説】
        
      【問 23】 正解 3
        1 明示されていない。水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部にあつては、これらの設備のあふれ面と水栓の開口部との垂直距離を「適当に保つ」等有効な水の逆流防止のための措置を講ずることとされており、具体的な数値は明示されていない。
        *建築基準法施行令129条の2の4第2項2号
        2 明示されていない。給水タンクに設置する通気管については、直接外気に衛生上有効に開放すること等の定めはあるが、有効断面積についての具体的な数値は明示されていない。
        *建設省告示第1597号
        3 明示されている。給水タンクに設置する場合の点検用マンホールについては、直径「60cm」以上の円が内接することができるものとすることとされており、具体的な数値が明示されている。
        *建設省告示第1597号
        4 明示されていない。屋外排水管の勾配と管径の関係は、管径が太いものほど勾配を緩くし、細いものほど急勾配とするが、具体的な数値は明示されていない。