下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成20年 問5

【動画解説】法律 辻説法

【問 5】 Aマンションの区分所有者が、全員で土地所有者Bとの間で同マンションの敷地(以下本問において「本件敷地」という。)について賃借権の設定を受けている場合に関する次の記述のうち、民法、借地借家法(平成3年法律第90号)及び建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、同賃貸借は、借地借家法第22条の定める定期借地権及び同法第24条の建物譲渡特約付借地権の設定に係るものではない。

1 本件敷地の賃貸借の存続期間を契約で定める場合には、30年より短い期間を定めることはできず、30年以上の期間としなければならない。

2 本件敷地の賃貸借の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、Aマンションの区分所有者は、Bに対し、当該マンションを時価で買い取るべきことを請求することができる。

3 Aマンションの区分所有者は、規約に別段の定めがあるときを除き、その有する専有部分とその専有部分に係る賃借権とを分離して処分することができない。

4 Aマンションの区分所有者は、規約に別段の定めがあるときを除き、その有する専有部分に係る賃借権をBの承諾を得ることなく譲渡することができる。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 4

1 正しい。借地権の存続期間は、最低30年としなければならない。
*借地借家法3条

2 正しい。借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者(借主)は、借地権設定者(貸主)に対し、建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
*借地借家法13条1項

3 正しい。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがあるときを除き、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない(分離処分の禁止)。
*区分所有法22条1項

4 誤り。賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡すことができない。マンションの敷地利用権の場合も同様である。
*民法612条1項