下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成22年 問13

【問 13】 修繕積立金等が金銭である場合における財産の分別管理の方法に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反するものはどれか。なお、保管口座及び収納・保管口座は管理組合を名義人とする。

1 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法。

2 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法。

3 マンション管理業者が保証契約を締結した場合において、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭をマンション管理業者を名義人とする収納口座に預入し、当該収納口座において預貯金として管理する方法。

4 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を保管口座に預入し、当該口座において預貯金として管理するとともに、マンションの区分所有者等から徴収された管理費を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された管理費から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 3

1 違反しない。「マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法」というのは、財産の分別管理の方法として認められている。
*マンション管理適正化法施行規則87条2項1号ハ

2 違反しない。「マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法」というのは、財産の分別管理の方法として認められている。
*マンション管理適正化法施行規則87条2項1号イ

3 違反する。マンション管理業者が保証契約を締結した場合において、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭をマンション管理業者を名義人とする収納口座に預入し、そのまま当該収納口座において預貯金として管理する方法というのは、財産の分別管理の方法として認められていない。保管口座に移し換えなければならない。
*マンション管理適正化法施行規則87条2項1号参照

4 違反しない。「マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金(金銭に限る。)を保管口座に預入し、当該保管口座において預貯金として管理するとともに、マンションの区分所有者等から徴収された管理費用(金銭に限る。)を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された管理費用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法」というのは、財産の分別管理の方法として認められている。
*マンション管理適正化法施行規則87条2項1号ロ