下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成22年 問48

【問 48】 財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。

1 マンション管理適正化法第76条の規定により、財産の分別管理の対象となる財産とは、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金及び管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券である。

2 マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号ロに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、マンション管理業者は、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を必ず締結していなければならない。

3 マンション管理業者以外の者が管理者である管理組合から委託を受けたマンション管理業者は、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イからハまでに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。

4 収納・保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。

【解答及び解説】

【問 48】 正解 2

1 正しい。財産の分別管理の対象となる財産とは、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金及び管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券である。
*マンション管理適正化法施行規則87条1項

2 誤り。マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号ロに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、マンション管理業者は、「原則として」マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならないが、一定の例外も認められており、「必ず」保証契約が必要というわけではない。
*マンション管理適正化法施行規則87条3項

マンション管理業者は、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イからハまでに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。
*マンション管理適正化法施行規則87条4項

4 正しい。収納・保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
*マンション管理適正化法施行規則87条6項3号