下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成23年 問40

【動画解説】法律 辻説法

【問 40】 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)A(以下本問において「A」という。)が自ら売主として、買主B(以下本問において「B」という。)にマンションの販売を行う場合における宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、同条の規定に違反しないものはどれか。

1 Aは、Bの承諾が得られたため、宅地建物取引士に口頭で重要事項の説明を行わせ、重要事項説明書の交付を行わなかった。

2 Aは、当該マンションの電気の供給施設が売買契約後に整備される見通しであったため、その整備の状況についての説明を行わなかった。

3 Aは、Bが宅地建物取引業者であったため、当該マンションの管理規約で「ペット飼育禁止」の制限があったが、当該制限についての説明を行わなかった。

4 Aは、Bに対し、当該マンションが住宅性能評価を受けた新築マンションである旨を説明したが、具体的な評価内容についての説明を行わなかった。

【解答及び解説】

【問 40】 正解 3及び4

1 違反する。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている宅地又は建物に関し、その売買の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、一定の事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。書面の交付を省略することはできない。
*宅建業法35条1項

2 違反する。宅地建物取引業者は、重要事項の説明として、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況を説明しなければならないが、これらの施設が整備されていない場合においては、その「整備の見通し」及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければならない。
*宅建業法35条1項4号

3 違反しない。宅地建物取引業者は、重要事項の説明として、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。「ペット飼育禁止」の制限はこれに該当する。しかし、重要事項の「説明」は買主が宅地建物取引業者である場合には、不要である。
*宅建業法施行規則16条の2第3号

4 違反しない。宅地建物取引業者は、重要事項の説明として、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、「その旨」の説明をする必要はあるが、具体的な評価内容についての説明までは不要である。
*宅建業法施行規則16条の4の3第6項


【解法のポイント】本問は、法改正のため肢3が「誤り」から「正しい」に変更になったため、正解が二つになっています。