下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 管理業務主任者 本試験 【問 3】

【動画解説】法律 辻説法

【問 3】 A、B、Cは、甲マンション内の一住戸(以下、本問において「本件専有部分」という。)を共同所有しており、その持分は、Aが2分の1、BとCがそれぞれ4分の1である。この場合に関する次のアからエの記述のうち、民法の規定によれば、誤っているもののみの組合せはどれか。

ア A、B、Cは、それぞれ自己の持分の多寡とは関係なく、本件専有部分の全部について等しく使用することができる。

イ Aが、本件専有部分を第三者に売却するためには、B又はCの同意を得なければならない。

ウ Bが、本件専有部分について自己の持分を放棄したときは、その持分はBの推定相続人に帰属する。

エ Cは、本件専有部分の保存行為を単独ですることができる。

1 ア・イ・ウ
2 ア・イ・エ
3 ア・ウ・エ
4 イ・ウ・エ
【解答及び解説】

【問 3】 正解 1

ア 誤り。各共有者は、共有物の全部について、その「持分に応じた」使用をすることができる。「等しく」使用できるわけではない。
*民法249条

イ 誤り。専有部分の売却は、共有物の処分ということになるが、共有物の処分には共有者全員の同意を得なければならないので、B「又は」Cのどちらか一方の同意ではなく、B「及び」Cの両方の同意が必要である。
*民法251条

ウ 誤り。共有者の一人が、その持分を放棄したときは、その持分は、「他の共有者」に帰属する。
*民法255条

エ 正しい。共有物の保存行為は、各共有者が単独ですることができる。
*民法252条5項

以上より、誤っているものは、ア・イ・ウであり、正解は肢1となる。


【解法のポイント】この問題も、基本的なものです。こういう基本的な問題を確実に正解できるかどうかが合否の分かれ目です。