下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 管理業務主任者 本試験 【問 12】
【問 12】 管理組合の会計等に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)(平成16年1月23日国総動第232号・国住マ第37号。国土交通省総合政策局長・同住宅局長通知。以下、「マンション標準管理規約」という。)の定めによれば、最も適切なものはどれか。
1 管理組合の会計年度の開始後、通常総会において収支予算の承認を得るまでの間に、通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、通常総会において収支予算の承認を得る前に支出することがやむを得ないものについては、理事長はその権限によって支出することができる。
2 管理組合は、通常の管理に要する経費の支払いに不足が生じた場合であっても、借入れをすることができない。
3 会計処理に関する規約の変更は、総会の決議を経なければならないが、その使用細則の変更は、理事会の決議だけで足りる。
4 収支予算及び事業計画は、総会の決議を経なければならないが、収支決算及び事業報告は、理事会の決議だけで足りる。
【解答及び解説】
【問 12】 正解 2
1 不適切。理事長は、会計年度の開始後、通常総会において収支予算の承認を得るまでの間に、通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、通常総会において収支予算の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるものの経費の支出が必要となった場合には、「理事会の承認」を得てその支出を行うことができる。理事長の権限だけで支出できるわけではない。
*標準管理規約58条3項1号
2 適切。管理組合は、「特別の管理」に要する経費の支払いに不足が生じた場合には、借入れをすることができるが、「通常の管理」に要する経費の支払いに不足が生じた場合であっても、借入れをすることができない。
*標準管理規約63条
3 不適切。「使用細則等の制定、変更又は廃止」は総会の決議事項であり、理事会の決議だけで行うことはできない。
*標準管理規約48条1号
4 不適切。収支予算及び事業計画だけでなく、収支決算及び事業報告も総会の決議事項である。
*標準管理規約48条3号・4号
【解法のポイント】肢1は、ひっかかりやすい問題だったのではないかと思います。また、肢2も注意して下さい。修繕積立金と管理費の扱いの微妙な違いは重要です。