下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 管理業務主任者 本試験 【問 30】
【問 30】 共用部分の工事に関する次の記述のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約によれば、総会の普通決議でできないものはどれか。

1 バリアフリー工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事

2 耐震性が不足するため、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて補修する工事

3 IT化工事に関し、既存のパイプスペースを利用して光ファイバー・ケーブルを敷設する工事

4 太陽光発電のため、屋上全面に太陽光パネルを設置する工事

【解答及び解説】

【問 30】 正解 4

1 普通決議。バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議により実施可能と考えられる。
*標準管理規約47条関係コメント⑥ア

2 普通決議。耐震改修工事に関し、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて補修する工事は普通決議により実施可能と考えられる。
*標準管理規約47条関係コメント⑥イ

3 普通決議。IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合は、普通決議により実施可能と考えられる。
*標準管理規約47条関係コメント⑥エ

4 特別決議。太陽光発電のため、屋上全面に太陽光パネルを設置する工事は、その形状又は効用の著しい変更を伴うので、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決し、普通決議で実施することはできない。
*区分所有法17条1項


【解法のポイント】本問の標準管理規約47条関係コメント⑥は、よく出題されます。「形状又は効用の著しい変更を伴う」かどうかを念頭に置きながら、条文を読んで下さい。意外に簡単です。