下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 管理業務主任者 本試験 【問 34】

【動画解説】法律 辻説法

【問 34】 敷地に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 建物の敷地とは、建物が所在する土地(以下、本問において「法定敷地」という。)及び区分所有法第5条第1項の規定により、規約で敷地と定めた土地(以下、本問において「規約敷地」という。)を指す。

2 法定敷地は、数筆の土地であっても構わず、また、同土地は同一の者に帰属することを要しない。

3 規約敷地は、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用する庭、通路その他の土地を指すが、建物が所在する土地の隣接地でなくともよい。

4 法定敷地である甲乙二筆の土地にまたがって建っている建物のうち、甲地に所在する建物(建物の価格の2分の1以下に相当する)部分が全部滅失してしまった場合、甲地に所在した当該建物部分を復旧するためには、区分所有者の団体は、まず集会を開いて甲地を規約敷地にしなければならない。

【解答及び解説】

【問 34】 正解 4

1 正しい。「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第5条第1項の規定により建物の敷地とされた土地(規約敷地)をいう。
*区分所有法2条5項

2 正しい。法定敷地は、「建物が所在する土地」とされており、一筆の土地であることも、同一の者に帰属することも要件とはされていない。
*区分所有法2条5項

3 正しい。規約敷地は、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と「一体」として管理又は使用をする土地であれば、建物が所在する土地の隣接地でなくともよい。
*区分所有法5条1項

4 誤り。建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものと「みなされる」ので、集会を開いて規約敷地とする必要はない。
*区分所有法5条2項


【解法のポイント】この問題は、敷地の問題としては、普通の問題ではなかったかと思います。