下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 管理業務主任者 本試験 【問 39】

【動画解説】法律 辻説法

【問 39】 次の記述のうち、最高裁判所の判例によれば、最も適切なものはどれか。

1 特定の専有部分の汚水を排水本管に流す排水管は、その構造及び設置場所にかかわらず、専有部分に属する建物の附属物であるから、区分所有者全員の共用部分と解することはできない。

2 マンションの専有部分を駐車場以外に変更することができない旨の制限条項を、分譲業者とその買受人である区分所有者との間で設けた場合には、同制限条項は規約で定めた場合と同様に、当該区分所有者の特定承継人に対しても効力を有する。

3 マンションにおける専有部分に接するバルコニーについては、管理組合の管理する共用部分であり、規約等によりその改築を禁止することができるにしても、管理組合は、規約等に違反してバルコニーの改築工事を終えた区分所有者に対しては、同改築部分を撤去して復旧すべき旨の請求をすることはできない。

4 マンションの建設が近接する地域の景観に影響を与える場合でも、近隣の居住者に、良好な景観の恵沢を享受する利益を超えて、私法上の権利といい得るような明確な実体を有する「景観権」を認めることはできない。

【解答及び解説】

【問 39】 正解 4

1 不適切。特定の専有部分の汚水を排水本管に流す排水管は、「その構造及び設置場所に照らし」専有部分に属しない建物の付属物に当たり、かつ、区分所有者全員の共用部分にあたると解するのが相当である(最判平12.3.21)。つまり、共用部分かどうかは、「その構造及び設置場所に照らし」て判断されることになる。
*区分所有法2条4項参照

2 不適切。マンションの分譲業者とその専有部分を建築当初に取得した者が、右専有部分を屋内駐車場として使用し、他の区分所有者の承諾なしに駐車場以外の用途に変更しない旨の合意をした場合に、原始規約には右専有部分の用途を駐車場に限定する旨を定めた規定がないなど判示の事実関係の下においては、右専有部分の区分所有権を売買により取得した者は、専有部分の用途制限に係る右合意に拘束されない。(最判平9.3.27)

3 不適切。公団分譲住宅を買受けた者が、バルコニーを温室とした工事は、分譲住宅の買受人全員を組合員とする団地住宅管理組合のバルコニー改築禁止の建築協定に違反する。したがって、管理組合は、同改築部分を撤去して復旧すべき旨の請求をすることができる(最判昭50.4.10)
*区分所有法57条1項

4 適切。良好な景観の恵沢を享受する利益(景観利益)の内容は、景観の性質、態様等によって異なり得るものであるし、社会の変化に伴って変化する可能性のあるものでもあるところ、現時点においては、私法上の権利といい得るような明確な実体を有するものとは認められず、景観利益を超えて「景観権」という権利性を有するものを認めることはできない(最判平18.3.30)。


【解法のポイント】直接判例の内容を問う問題というのは、ビックリしたと思います。その意味で難問だったでしょう。肢1と肢3はしっかり区分所有法を勉強した人によっては常識的に分かったと思いますが、肢2と肢4で迷ったという人もいたのではないかと思います。この4つの判例全部を知っているという人はあまりいないと思うので、最後は思い切って選ぶしかないと思いますよ。