下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 管理業務主任者 本試験 【問 43】
【問 43】 区分所有者が、自己所有のマンションの専有部分を賃貸しようとする場合に、管理業務主任者が当該区分所有者に説明した内容についての次の記述のうち、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 契約期間の更新がない定期建物賃貸借契約を締結する場合は、契約内容を明記した書面によってしなければなりませんが、必ずしも公正証書による必要はありません。
2 法人に賃貸する場合でも、借地借家法が適用されます。
3 定期建物賃貸借契約でない契約において、1年未満の契約期間を定めたときは契約期間1年の賃貸借契約とみなされることになります。
4 「賃貸人が、自己使用の必要性があるときは、6箇月の予告期間を置けば、期間内解約ができる」旨の特約は無効です。
【解答及び解説】
【問 43】 正解 3
1 正しい。定期建物賃貸借は、公正証書による等書面によって契約をするときに限り認められる。必ずしも公正証書による必要はない。
*借地借家法38条1項
2 正しい。借地借家法が適用される建物賃貸借は、「建物の賃貸借」としか規定されておらず、法人に賃貸する場合でも、借地借家法が適用される。
*借地借家法1条
3 誤り。期間を1年未満とする建物の賃貸借は、「期間の定めがない」建物の賃貸借とみなされている。
*借地借家法29条1項
4 正しい。建物賃貸借契約の存続期間等の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とされているので、本肢特約は賃借人に不利であり、無効となる。
*借地借家法30条
【解法のポイント】この問題も、基本的なものです。管理業務主任者においては、借地借家法の中でも、当然「借家」の問題がよく出題されます。