下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成27年 問2

【動画解説】法律 辻説法

【問 2】 区分所有者A(以下、本問において「A」という。)が、マンションの管理組合法人B(以下、本問において「B」という。)に対して管理費等を滞納している場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Bは、Aに対する管理費等債権について、Aの区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有するが、その回収に当たっては、まず建物に備え付けた動産から弁済を受けなければならない。

2 AがCから借りて一時的に建物に備え付けていた動産について、BがCのものと知らず、かつ知らないことに過失がなかったときは、Bは当該動産の上に先取特権を取得する。

3 Aが自ら建物に備え付けた動産をDに譲渡し、Dがその引渡しを受けた場合、Bは、その動産については、先取特権を行使することはできない。

4 Aの区分所有権に、Eからの借入れのために抵当権が設定され、すでに登記も具備されていた場合でも、Bは、先取特権の登記がなくても、Eに優先して弁済を受けることができる。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 4

1 正しい。管理組合法人は、管理費等の債権について、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。そして、この先取特権の実行については、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない(民法335条1項)。
*区分所有法7条

2 正しい。民法の先取特権の即時取得の規定は、区分所有法の先取特権にも準用されているので、管理組合法人が善意無過失ならば、区分所有者が第三者から一時的に借りて建物に備え付けていた動産について、先取特権を取得する。
*区分所有法7条3項

3 正しい。先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
*民法333条

4 誤り。区分所有法上の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなされている。共益費用の先取特権は、一般の先取特権の一つで、登記された抵当権には劣後する。
*区分所有法7条2項、民法336条但書


【解法のポイント】これはまた難しい問題を出したもんですね。マンション管理士の問題と勘違いしそうです。間違えた人もあまり気にせず、他の問題で得点しましょう。