下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成27年 問36
【問 36】 団地内の建物の一括建替え決議において示さなければならない事項として、区分所有法において規定されていないものは、次のうちどれか。
1 建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復をするのに要する費用の額及びその内訳
2 再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要
3 団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の分担割合
4 施工業者に関する事項
【解答及び解説】
【問 36】 正解 4
1 規定されている。一括建替え決議の集会の招集通知をするときは、「建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳」を通知する必要がある。
*区分所有法70条4項
2 規定されている。団地内建物の一括建替え決議においては、「再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要」を定めなければならない。
*区分所有法70条3項1号
3 規定されている。団地内建物の一括建替え決議においては、「団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の分担に関する事項」を定めなければならない。
*区分所有法70条3項4号
4 規定されていない。団地内建物の一括建替え決議において定めなければならない事項として、「施工業者に関する事項」は規定されていない。
*区分所有法70条3項
【解法のポイント】本問は、合格発表時の正解番号の公表で肢4が正解と発表されました。しかし、肢1については、総会の招集通知に示すべき事項であって(第70条4項による第62条5項の準用)、「団地内の建物の一括建替え決議において示さなければならない事項」には入らない可能性があります。肢4が明らかに規定されていないので、肢4が正解となることは間違いありませんが、肢1も正解ではないか?との疑念は拭えません。