下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成28年 問9

【問 9】 次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。

1管理業者及びその使用人等は、管理委託契約が終了した後においても、正当な理由がなく、管理事務に関して知り得た管理組合及び当該管理組合の組合員等の秘密を漏らしてはならない。

2 管理業者は、管理事務を通じて当該マンションの劣化等の状況を把握することができることから、長期修繕計画案の作成業務を実施する場合、当該業務に係る契約については、管理委託契約と別個の契約としてはならない。

3 管理業者は、管理組合の長期修繕計画における修繕積立金の額が著しく低額である場合若しくは設定額に対して実際の積立額が不足している場合又は管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用若しくは修繕積立金の見直しが必要であると判断した場合には、書面をもって管理組合に助言する。

4 管理業者が、理事会の設置する各種専門委員会の運営支援業務を実施する場合は、その業務内容、費用負担について、別途、管理組合と管理業者が協議して定めるものとする。

【解答及び解説】

【問 9】 正解 2

1 適切。管理業者及び管理業者の使用人等は、正当な理由なく、管理事務に関して知り得た管理組合及び組合員等の秘密を漏らし、又は管理事務以外の目的に使用してはならない。それは、この契約が終了した後においても、同様である。
*標準管理委託契約書17条1項及び同条コメント

2 不適切。管理業者は、長期修繕計画案の作成業務並びに建物・設備の劣化状況等を把握するための調査・診断の実施及びその結果に基づき行う当該計画の見直し業務を実施する場合は、本契約とは別個の契約とする。
*標準管理委託契約書 別表第11(3)一

3 適切。管理業者は、管理組合の長期修繕計画における修繕積立金の額が著しく低額である場合若しくは設定額に対して実際の積立額が不足している場合又は管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用若しくは修繕積立金の見直しが必要であると判断した場合には、書面をもって管理組合に助言する。
*標準管理委託契約書 別表第11(3)一

4 適切。大規模修繕、長期修繕計画変更、管理規約改正等、理事会が設置する各種専門委員会の運営支援業務を実施する場合は、その業務内容、費用負担について、別途、管理組合及び管理業者が協議して定めるものとする。
*標準管理委託契約書 別表第1 2関係コメント⑥


【解法のポイント】標準管理委託契約書は、本問のように別表も含めて出題されます。本文は短いですが、別表は長い条文なので大変ですが、勉強せざるを得ないでしょうね。