下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成28年 問39

【動画解説】法律 辻説法

【問 39】 以下のア~ウの記述は、最高裁判所の判決又は決定の一部に若干の修正をしたものであるが、(a)~(c)に入る用語の組み合わせとして、正しいものは、次の1~4のうちどれか。

ア 区分所有法第59条第1項の競売の請求は、特定の区分所有者が、(a)に反する行為をし、又はその行為をするおそれがあることを原因として認められるものである。

イ 区分所有法第31条第1項の「(b)を及ぼすべきとき」とは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、当該区分所有関係の実態に照らして、その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合をいうものと解される。

ウ 本件専有部分にある排水管は、その構造及び設置場所に照らし、専有部分に属しない(c)に当たり、かつ、区分所有者全員の共用部分に当たると解するのが相当である。

【解答及び解説】

【問 39】 正解 2

ア 区分所有者が「共同の利益」(a)に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
*区分所有法59条1項

イ 区分所有法第31条第1項の「『特別の影響』(b)を及ぼすべきとき」とは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、当該区分所有関係の実態に照らして、その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合をいう(判例)。
*区分所有法31条1項

ウ 本件専有部分にある排水管は、その構造及び設置場所に照らし、専有部分に属しない「建物の附属物」(c)に当たり、かつ、区分所有者全員の共用部分に当たると解するのが相当である(判例)。


以上より、(a)=区分所有者の共同の利益、(b)=特別の影響、(c)=建物の附属物、となり、肢2が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、判例の内容とはいえ、基本的なものだったと思います。