下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成29年 問1

【動画解説】法律 辻説法

【問 1】 A、B及びCは、マンション(マンション管理適正化法第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の一住戸を共有しており、その持分は、Aが3分の2、BとCがそれぞれ6分の1である。この場合に関する次の記述のうち、民法、区分所有法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Aは、BとCの同意を得なくても、当該住戸について、単独で抵当権を設定できる。

2 Cが当該住戸を単独で占有している場合に、AとBは、Cの持分が少ないからといって、Cに対して明渡しを請求できるとは限らない。

3 Bが、自らの専有部分の共有持分を放棄したときは、その共有持分は、共用部分及び敷地のBの共有持分とともに、AとCにそれぞれの持分に応じて帰属する。

4 Cは、当該住戸を不法占拠する第三者に対し、単独で、その明渡しを請求することができる。

【解答及び解説】

【問 1】 正解 1

1 誤り。抵当権の設定は、共有物の処分に該当し、共有者全員の同意がなければ行うことができない。
*民法251条

2 正しい。各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができるので、持分の少ない共有者に対しても明渡しを請求できるとは限らない。
*民法249条

3 正しい。共有者の一人が、その持分を放棄したときは、その持分は、他の共有者に帰属する。そして、専有部分が処分されると共用部分及び敷地も専有部分の処分に従うので、Bの持分放棄により、専有部分、共用部分及び敷地は、他の共有者に帰属することになる。
*民法255条、区分所有法15条1項、22条1項

4 正しい。不法占拠者に対する明渡し請求は、共有物の保存行為とされており(判例)、各共有者が単独ですることができる。
*民法252条5項


【解法のポイント】共用部分を有するマンションにおいては、民法の共有の知識は基本です。本問は、その共有の問題として、基本的なものだったと思います。