下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成29年 問19
【問 19】 鉄骨鉄筋コンクリート造に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1 鉄骨鉄筋コンクリート造は、力学的には、鉄骨造と鉄筋コンクリート造それぞれの長所を生かした構造である。
2 鉄骨鉄筋コンクリート造は、高層建物に適しており、柱間のスパンを大きく取ることが可能となる。
3 建築基準法によれば、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部材及び国土交通大臣の認定を受けた部材を用いる場合を除き、鉄骨のかぶり厚さは、鉄筋のかぶり厚さと同様に3cm以上としなければならない。
4 建築基準法によれば、構造部分については、柱の防火被覆など一部の規定を除き、鉄骨造の規定が準用される。
【解答及び解説】
【問 19】 正解 3
1 適切。鉄骨鉄筋コンクリート造は、鉄骨と鉄筋コンクリートを組み合わせた構造で、力学的には、鉄骨造と鉄筋コンクリート造それぞれの長所を生かした構造である。
2 適切。鉄筋コンクリート造では、高耐力の柱、梁等は、鉄筋量が多くなり、断面が大きくなるが、鉄骨を用いることで部材、形状を小さくすることができるので、同じ柱・梁等であれば、鉄骨鉄筋コンクリート造の方が柱間のスパンを大きく取ることが可能となる。
3 最も不適切。国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部材及び国土交通大臣の認定を受けた部材を用いる場合を除き、鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは、「5cm」以上としなければならない。
*建築基準法施行令79条の3
4 適切。鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分については、鉄骨造及び鉄筋コンクリート造(柱の防火被覆など一部の規定を除く。)の規定を準用する。
*建築基準法施行令79条の4
【解法のポイント】本問は、「最も」不適切なものはどれか、という問題ですから、肢3が「数字」の間違いで、明らかに「最も」不適切だと思われますので、一応肢3を正解としています。しかし、肢4について、建築基準法施行令では、鉄骨鉄筋コンクリート造については、前二節(つまり、鉄骨造と鉄筋コンクリート造)の規定を準用するとされているので、「鉄骨造」の規定が準用されるというだけでは不十分ではないかという気がします。