下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成29年 問29

【動画解説】法律 辻説法

【問 29】 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(以下、本問において「占有者」という。)の集会(総会)ヘの出席に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 区分所有法によれば、占有者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。

2 区分所有法によれば、集会における意見陳述権を有する占有者がいる場合には、集会を招集する者は、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を示して、招集の通知を区分所有者及び当該占有者に発しなければならない。

3 標準管理規約によれば、総会における意見陳述権を有する占有者が総会に出席して意見を述べようとする場合には、当該占有者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。

4 標準管理規約によれば、理事会が必要と認めた場合には、占有者は総会に出席することができる。

【解答及び解説】

【問 29】 正解 2

1 適切。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
*区分所有法44条1項

2 不適切。集会において意見陳述権を有する占有者がいる場合には、集会を招集する者は、区分所有者に対する集会の招集通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に「掲示」しなければならない。占有者に対しては、招集通知を発する必要はない。
*区分所有法44条2項

3 適切。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。
*標準管理規約45条2項

4 適切。組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。理事会が必要と認める者の例としては、マンション管理業者、管理員、マンション管理士等であるが、占有者も理事会が必要と認めれば、総会に出席することができる。
*標準管理規約45条1項


【解法のポイント】この問題は、占有者の集会(総会)への出席について、区分所有法と標準管理規約の両者にまたがって知識を問うています。内容的には平易なものだったと思いますが、この出題の形式は、受験生が区分所有法と標準管理規約を整理して理解しているかを問うことができるので、よい出題形式だと思います。