下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成29年 問37
【問 37】 集会の招集及び決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。
1 管理者を解任するには、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要である。
2 共用部分の変更で、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものについては、集会において区分所有者及び議決権の各過半数による決議が必要である。
3 集会の招集手続を省略して集会を開くには、区分所有者全員の同意が必要である。
4 規約を変更するには、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要であり、この場合において、当該変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾が必要である。
【解答及び解説】
【問 37】 正解 1
1 誤り。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議(普通決議)によって、管理者を解任することができる。
*区分所有法25条1項
2 正しい。共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)は、区分所有者及び議決権の各過半数の多数による集会の決議で決する。
*区分所有法18条1項
3 正しい。集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
*区分所有法36条
4 正しい。規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
*区分所有法31条1項
【解法のポイント】この問題は、全部の肢が基本的なものです。確実に得点して下さい。