下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成30年 問45

【動画解説】法律 辻説法

【問 45】 宅地建物取引業者A(以下、本問において「A」という。)が自ら売主として、宅地建物取引業者ではないB又は宅地建物取引業者であるCを買主として、マンションの1住戸の売買を行う場合に、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aは、当該マンションが既存の建物であるときは、自ら建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施した上で、その結果の概要について、Bに説明しなければならない。

2 Aは、当該マンションの管理が他の者に委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)、住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)及び主たる事務所に置かれる専任の管理業務主任者の氏名を、Bに説明しなければならない。

3 Aは、当該マンションの所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額について、Bに説明しなければならない。

4 Aは、Cに交付する重要事項説明書への宅地建物取引士の記名を省略することができる。

【解答及び解説】

【問 45】 正解 3

1 誤り。当該建物が既存の建物であるときは、建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を重要事項として説明しなければならないが、建物状況調査の実施が義務付けられているわけではない。
*宅建業法35条1項6号の2イ

2 誤り。当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)は重要事項として説明しなければならないが、主たる事務所に置かれる専任の管理業務主任者の氏名は説明する必要はない。
*宅建業法施行規則16条の2第8号

3 正しい。当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額は、重要事項の説明対象である。
*宅建業法施行規則16条の2第7号

4 誤り。宅地建物取引業者は、重要事項の説明書を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。これは、宅地建物取引業者相互間の取引においても同様である。
*宅建業法35条7項


【解法のポイント】宅地建物取引業法の問題も、当然ながら「マンション」に関する問題の出題が多くなります。本問も、定番のマンションにおける重要事項の説明の問題で、解答しやすかったと思います。