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管理業務主任者 過去問解説 令和元年 問48

【問 48】 マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。

1 マンション管理業者は、新規に管理受託契約を締結しようとする場合において、当該マンション管理業者が管理者等に選任されているときは、重要事項の説明会を開催する必要はない。

2 マンション管理業者は、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を作成し、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し交付するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。

3 マンション管理業者は、管理者等の置かれた管理組合と、従前の管理受託契約と同一の条件で管理受託契約を更新しようとするときは、当該管理者等に対して、管理業務主任者をして、重要事項について記載した書面を交付して説明すれば足りる。

4 マンション管理業者は、当初の管理受託契約に係る変更契約を締結しようとする場合においては、同一の条件でない管理受託契約に変更するときであっても、管理組合の管理者等に対して、管理業務主任者をして、重要事項について記載した書面を交付して説明すれば足りる。

【解答及び解説】

【問 48】 正解 2

1 不適切。マンション管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの「区分所有者等」及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければならない。当該マンション管理業者が管理者等に選任されているときでも、区分所有者等のために説明会を開催する必要がある。
*マンション管理適正化法72条1項

2 適切。マンション管理業者は、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
*マンション管理適正化法72条5項

3 不適切。マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。その上で、当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。したがって、管理者等に対して重要事項の説明が必要であるだけでなく、区分所有者等全員に対して重要事項を記載した書面の交付が必要である。
*マンション管理適正化法72条2項・3項

4 不適切。マンション管理業者は、同一の条件でない管理受託契約に変更する変更契約を締結しようとする場合においては、新規の契約の場合と同様、もう一度重要事項の説明会を開催する必要がある。
*マンション管理適正化法72条1項


【解法のポイント】管理業務主任者の試験においては、重要事項の説明は最も基本的な論点です。この問題もしっかり正解して下さい。