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管理業務主任者 過去問解説 令和元年 問50

【問 50】 マンション管理業者の登録等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も不適切なものはどれか。

1 マンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければならないが、当該有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、当該有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

2 マンション管理業の登録申請書に記載すべき事務所とは、本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人を置く事務所をいう。

3 国土交通大臣は、マンション管理適正化法施行規則により算定した、マンション管理業の登録を受けようとする者の資産額が1,000万円以上でない場合においては、その登録を拒否しなければならない。

4 マンション管理業者がマンション管理業を廃止した場合においては、マンション管理業者であった個人又はマンション管理業者であった法人を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

【解答及び解説】

【問 50】 正解 3

1 適切。マンション管理業者の登録の有効期間の満了後引き続きマンション管理業を営もうとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出して、更新の登録を受けなければならない。そして、有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
*マンション管理適正化法44条4項、同法施行規則50条

2 適切。マンション管理業の登録申請書に記載すべき事務所とは、本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)、このほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人を置くものをいう。
*マンション管理適正化法施行規則52条

3 不適切。マンション管理業の登録を受けるには、マンション管理業を遂行するために必要と認められる基準に適合する財産的基礎が必要となるが、その基準は、資産額が、「300万円」以上であるとされている。
*マンション管理適正化法施行規則54条

4 適切。マンション管理業者が、マンション管理業を廃止した場合には、マンション管理業者であった個人又はマンション管理業者であった法人を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
*マンション管理適正化法50条1項5号


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