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管理業務主任者 過去問解説 令和2年 問26

【問 26】 国土交通省策定による長期修繕計画作成ガイドライン(以下、本問において「本ガイドライン」という。)によれば、次の記述のうち、「ガイドラインの目的」として最も不適切なものはどれか。

1 本ガイドラインは、適切な内容の長期修繕計画の作成を促すことを目的としている。

2 本ガイドラインは、長期修繕計画に基づいた修繕積立金の額の設定を促すことを目的としている。

3 本ガイドラインは、マンションの計画修繕工事の適時適切かつ円滑な実施を図ることを目的としている。

4 本ガイドラインは、外部の専門的知識を有する者による専門委員会を設置し、長期修繕計画における基本方針を決定させることを促すことを目的としている。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 4

1 適切。このガイドラインは、マンションにおける長期修繕計画の作成又は見直し及び修繕積立金の額の設定に関して、基本的な考え方等と長期修繕計画標準様式を使用しての作成方法を示すことにより、「適切な内容の長期修繕計画の作成」及びこれに基づいた修繕積立金の額の設定を促し、マンションの計画修繕工事の適時適切かつ円滑な実施を図ることを目的としています。
*長期修繕計画作成ガイドライン

2 適切。このガイドラインは、マンションにおける長期修繕計画の作成又は見直し及び修繕積立金の額の設定に関して、基本的な考え方等と長期修繕計画標準様式を使用しての作成方法を示すことにより、適切な内容の長期修繕計画の作成及びこれに基づいた「修繕積立金の額の設定」を促し、マンションの計画修繕工事の適時適切かつ円滑な実施を図ることを目的としています。
*長期修繕計画作成ガイドライン

3 適切。このガイドラインは、マンションにおける長期修繕計画の作成又は見直し及び修繕積立金の額の設定に関して、基本的な考え方等と長期修繕計画標準様式を使用しての作成方法を示すことにより、適切な内容の長期修繕計画の作成及びこれに基づいた修繕積立金の額の設定を促し、「マンションの計画修繕工事の適時適切かつ円滑な実施を図る」ことを目的としています。
*長期修繕計画作成ガイドライン

4 不適切。長期修繕計画の見直しに当たっては、「必要に応じて」専門委員会を設置するなど、検討を行うために管理組合内の体制を整えることが必要です。しかし、長期修繕計画作成ガイドラインが、外部の専門的知識を有する者による専門委員会を設置し、長期修繕計画における基本方針を決定させることを促すことを目的としているとはいえない。
*長期修繕計画作成ガイドライン


【解法のポイント】本問は、ある程度常識的に判断することができた問題だと思います。