下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和3年 問22

【問 22】 換気設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 建築基準法のホルムアルデヒドに関する技術的基準によれば、住宅等の居室における機械換気設備(居室内の空気を浄化して供給する方式を用いるものを除く。)の必要有効換気量は、居室の床面積に天井高さを乗じたものの0.5倍である。

2 全熱交換型の換気は、「第2種換気方式」である。

3 建築基準法によれば、換気設備を設けるべき調理室等に、火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造らなければならない。

4 浴室や便所等の換気に用いる「第3種換気方式」では、必要換気量を確保するために、換気扇の運転時に給気を確保できるよう十分な大きさの給気口を設ける必要がある。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 2

1 適切。建築基準法のホルムアルデヒドに関する技術的基準によれば、住宅等の居室における機械換気設備の必要有効換気量は、「0.5×居室の床面積×居室の天井の高さ」で表すことができるので、問題文は適切である。
*建築基準法施行令20条の8第1項1号イ(1)

2 不適切。全熱交換型の換気は、給気も排気も機械で行い、その際、排気されてしまう室内の熱と湿気を有効利用するものである。したがって、「第1種」換気方式になる。

3 適切。換気設備を設けるべき調理室等に設ける換気設備は、火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造ることが必要である。
*建築基準法施行令20条の3第2項4号

4 適切。第3種換気方式は、排気のみ機械によるものであるから、必要換気量を確保するために、換気扇の運転時に給気を確保できるよう十分な大きさの給気口を設ける必要がある。


【解法のポイント】この問題は、なかなか難しかったかもしれません。正解肢の肢2は、マンション管理士ではありますが、平成27年と令和2年に出題があります。