下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和3年 問32

【動画解説】法律 辻説法

【問 32】 共用部分及びその持分等に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。

1 区分所有者が数個の専有部分を所有する場合の各敷地利用権の割合は、共用部分の持分の割合と同一であり、規約で別段の定めをすることができない。

2 共用部分の管理に関する事項であっても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

3 共用部分の持分の割合と管理費等の負担割合は、一致しないこともある。

4 共用部分の共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して共用部分の持分を処分することができない。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 1

1 不適切。専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない場合において、区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に係る敷地利用権の割合は、共用部分の持分の割合による。ただし、規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。
*区分所有法22条2項

2 適切。共用部分の管理に関する事項は、専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
*区分所有法18条3項

3 適切。各共有者は、「規約に別段の定めがない限り」その持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。したがって、規約に別段の定めがあれば、共用部分の持分の割合と管理費等の負担割合は、一致しないこともある。
*区分所有法19条

4 適切。共用部分の共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。
*区分所有法15条2項


【解法のポイント】正解肢の肢1は、出題頻度の低い内容ですが、他の肢は基本的な内容ですので、しっかり確認しておいて下さい。