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管理業務主任者 過去問解説 令和4年 問13

【問 13】 管理組合の会計等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。

1 理事長は、管理組合の会計年度の開始後、通常総会において収支予算案の承認を得るまでの間に、通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、通常総会において収支予算案の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるものについては、理事会の承認を得て支出を行うことができ、当該支出は収支予算案による支出とみなされる。

2 駐車場使用料収入は、当該駐車場の管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。

3 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。

4 管理組合の会計処理に関する細則の変更は、総会の特別多数決議を経なければならない。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 4

1 適切。理事長は、管理組合の会計年度の開始後、通常総会において収支予算案の承認を得るまでの間に、通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、通常総会において収支予算案の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるものの支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を行うことができる。これに基づき行った支出は、収支予算案の承認を得たときは、当該収支予算案による支出とみなされる。
*標準管理規約58条3項1号・4項

2 適切。駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
*標準管理規約29条

3 適切。収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
*標準管理規約61条1項

4 不適切。規約及び「使用細則」等の制定、「変更」又は廃止については、総会の決議を経なければならない。そして、この決議は普通決議事項である。
*標準管理規約48条1号


【解法のポイント】この問題は、基本的なものです。