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管理業務主任者 過去問解説 令和4年 問40

【問 40】 新築の分譲マンションの売買契約における売主の担保責任に関する次の記述のうち、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、本問において「品確法」という。)によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、当該マンションは、品確法上の新築住宅に該当するものとする。

1 当該マンションの構造耐力上主要な部分等の瑕疵については、売主とは別の建築請負会社が建築したものである場合、当該売主が瑕疵担保責任を負う期間は、当該売主がその建築請負会社から引渡しを受けた時から10年間とされる。

2 買主が購入後1年以内に当該マンションを第三者に転売した場合に、その第三者(転得者)は、当初の買主(転売者)が引渡しを受けた時から10年以内であれば、元の売主に対して直接に瑕疵担保責任を当然に追及することができる。

3 当該マンションの買主は、売主に対し、瑕疵の修補請求はできるが、損害賠償請求はできない旨の特約は、買主がそれを容認したとしても無効である。

4 当該マンションが建設工事の完了の日から起算して1年を経過して初めて分譲された場合には、品確法上の担保責任は問えない。

【解答及び解説】

【問 40】 正解 2

1 適切。新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について担保の責任を負う。
*品確法95条1項

2 不適切。品確法上買主が売主に対して瑕疵担保責任を追及することができるのは、「新築」住宅についてであり、本肢のような転得者は、たとえ買主が購入後1年以内に当該マンションを第三者に転売した場合であっても、中古住宅として購入しているのであり、元の売主に対して瑕疵担保責任を追及することはできない。
*品確法95条1項

3 適切。品確法上の瑕疵担保責任には、買主の損害賠償請求も認められているので、これを認めない特約は、買主に不利なものであり、無効である。
*品確法95条2項

4 適切。品確法の瑕疵担保責任は、「新築」住宅について認められる。そして、「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものをいうが、「建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものは除かれているので、品確法上の担保責任は生じない。
*品確法2条2項


【解法のポイント】この問題は、基本的なものだったと思います。