下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和5年 問2

【動画解説】法律 辻説法

【問 2】 制限行為能力者であるAは、甲マンションの一住戸を所有し、同住戸に居住している。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。

1 Aが成年被後見人である場合は、Aの後見人がAを代理して当該住戸の区分所有権を売却するためには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

2 Aが成年被後見人である場合は、Aは、あらかじめその後見人の同意を得ることにより、第三者との間で、当該住戸のリフォーム工事に係る契約を有効に締結することができる。

3 Aが被保佐人である場合は、家庭裁判所は、Aの請求により、Aのために当該住戸の区分所有権の売却についてAの保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

4 Aが被補助人である場合は、家庭裁判所が、Aの補助人の請求により、Aが当該住戸の区分所有権を売却することについてAの補助人の同意を得なければならない旨の審判をするためには、Aの同意が必要である。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 2

1 適切。成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
*民法859条の3

2 不適切。成年後見人には、同意権はないので、成年被後見人が成年後見人の同意を得て行った行為であっても、有効にはならず、取り消すことができる。
*民法9条

3 適切。家庭裁判所は、本人等の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
*民法876条の4第1項

4 適切。家庭裁判所は、補助人等の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。そして、本人以外の者の請求によりこの審判をするには、本人の同意がなければならない。
*民法17条2項


【解法のポイント】この問題の肢3と肢4はちょっと細かい問題だと思ったんですが、みなさんはいかがでしたでしょうか。いずれにしても、肢2は基本事項で、覚えておかなければならないので、肢3や肢4に惑わされることなく、しっかり正解を出して下さい。