下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和7年 問4

【問 4】 次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、不適切なものはいくつあるか。

ア 管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等)を外注によりマンション管理業者以外の業者に行わせる場合におけるマンション管理業者が行う「見積書の受理」の業務には、見積書の提出を依頼する業者への現場説明は含まれない。

イ マンション管理業者が管理事務室を使用する際に必要となる水道光熱費は、管理組合が負担しなければならない。

ウ マンション管理業者は、地震の影響により管理組合のために緊急に行う必要がある業務を、組合員の専有部分に立ち入って実施した場合には、管理組合及び当該専有部分の組合員に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。

エ マンション管理業者が、マンション管理適正化法の規定に基づく業務停止命令の処分を受けたときは、管理組合は、何らの催告を要せずして、管理委託契約を解除することができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 4】 正解 2

ア 適切。管理業者は、管理組合が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により管理業者以外の業者に行わせる場合には、見積書の受理、管理組合と受注業者との取次ぎ、実施の確認を行う。そして、この「見積書の受理」には、「見積書の提出を依頼する業者への現場説明」や見積書の内容に対する管理組合への助言等は「含まれない」。
*標準管理委託契約書別表第1 1(3)関係コメント⑤

イ 不適切。管理業者の管理事務室等の使用に係る水道光熱費の負担は、管理組合(又は管理業者)の負担とする、とされており、管理組合が負担するとは限らない。
*標準管理委託契約書7条2項

ウ 適切。管理業者は、地震、台風等の災害又は事故等の事由により、管理組合のために緊急に行う必要がある場合、専有部分等に立ち入ることができる。この場合において、管理業者は、管理組合及び管理業者が立ち入った専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。
*標準管理委託契約書14条3項

エ 不適切。管理業者が、マンション管理業の「登録の取消し」の処分を受けたときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるが、業務停止命令の処分を受けたときに、催告を要せず解除できる旨の規定はない。
*標準管理委託契約書20条2項

以上より、不適切なものは、イとエの二つであり、肢2が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、アが初出題で、かつ、個数問題でしたから、難しかったかもしれません。