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管理業務主任者 過去問解説 令和7年 問7
【問 7】 管理組合の組合員から当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受けた宅地建物取引業者が、その媒介の業務のために、理由を付した書面の提出により、管理規約等の提供及び管理委託契約書に定める宅地建物取引業者の求めに応じて開示する事項の開示を求めてきた場合に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア マンション管理業者は、当該組合員が管理費等を滞納しているときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができる。
イ マンション管理業者は、当該組合員が所有する専有部分の売却等について、当該組合員が自ら、管理規約等の提供を求めてきた場合には、管理組合に代わって、当該組合員に対し、管理規約等の写しを提供することはできない。
ウ マンション管理業者は、当該宅地建物取引業者が、管理委託契約書に定める範囲外の事項の開示を求めてきたときは、当該宅地建物取引業者に対し、当該組合員又は管理組合に確認するよう求めるべきである。
エ マンション管理業者は、当該宅地建物取引業者が、理由を付した書面の提出により、管理組合が保管する長期修繕計画書の提供を求めてきたときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、長期修繕計画書の写しを提供する。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】
【解法のポイント】本問の「管理規約の提供等」は非常によく出題される範囲です。あらかじめ分かっているわけですから、しっかり条文を読み込んでおいて下さい。
【問 7】 正解 1
ア 適切。管理業者による管理規約の提供等の場合において、管理業者は、当該組合員が管理費等を滞納しているときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができるものとする。
*標準管理委託契約書15条3項
イ 不適切。管理業者は、管理組合の組合員から当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受けた宅地建物取引業者が、その媒介等の業務のために、理由を付した書面の提出又は電磁的方法により提出することにより、管理組合の管理規約等の提供を求めてきたときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約等の写しを提供するものとする。管理組合の「組合員」が、当該組合員が所有する専有部分の売却等を目的とする情報収集のためにこれらの提供等を求めてきたときも、同様とする。
*標準管理委託契約書15条1項
ウ 適切。管理業者が管理規約等の提供・開示できる範囲は、原則として本契約書に定める範囲となる。本契約書に定める範囲外の事項については、組合員又は管理組合に確認するよう求めるべきである。
*標準管理委託契約書15条関係コメント②
エ 適切。管理業者は、管理組合の組合員から当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受けた宅地建物取引業者が、その媒介等の業務のために、理由を付した書面の提出又は電磁的方法により提出することにより、管理組合の管理規約等、管理組合が保管する「長期修繕計画書」及び設計図書の提供等を求めてきたときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、その写しを提供するものとする。
*標準管理委託契約書15条1項
以上より、不適切なものはイの一つであり、肢1が正解となる。【解法のポイント】本問の「管理規約の提供等」は非常によく出題される範囲です。あらかじめ分かっているわけですから、しっかり条文を読み込んでおいて下さい。