下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 令和7年 問9
【問 9】 次の記述のうち、消費税法によれば、管理組合が当課税期間において、必ず消費税の課税事業者となるものはいくつあるか。
ア 基準期間における甲管理組合の敷地の一部貸出による組合員以外の第三者からの賃料収入は980万円、その他、組合員以外の第三者からの駐車場使用料収入は120万円であり、特定期間における当該敷地の一部貸出による組合員以外の第三者からの賃料収入は460万円、その他、組合員以外の第三者からの駐車場使用料収入は42万円であったが、特定期間における甲管理組合採用の職員に対する給与等支払額は1,050万円であった。
イ 基準期間における乙管理組合の全収入は2,974万円であり、その内訳は、管理費等収入が2,400万円、駐車場使用料収入が550万円(組合員以外の第三者からのもの120万円を含む。)、専用庭使用料収入が24万円であったが、基準期間以降についても同額の収入構成であった。
ウ 基準期間における丙管理組合の課税売上高は980万円であり、特定期間における課税売上高は1,050万円であったが、特定期間における丙管理組合採用の職員に対する給与等支払額は550万円であった。
エ 基準期間における丁管理組合の課税売上高は850万円、特定期間における課税売上高は1,450万円であったが、特定期間における丁管理組合採用の職員に対する給与等支払額は1,250万円であった。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】
【解法のポイント】この問題は、解答速報段階では正解肢が肢1か肢2かで分かれたようです。特定期間における給与等支払額は過去問でも出題されていますが、それとともに土地の賃料は非課税の論点もさりげなく問われているので、間違いやすい問題だったと思います。
【問 9】 正解 1
ア 必ず課税事業者となるとはいえない。基準期間における敷地の一部貸出による組合員以外の第三者からの賃料収入は980万円であるが、「土地」の賃料には消費税はかからないので、課税売上高には該当しない。なお、「組合員以外の第三者からの駐車場使用料収入」というのは、どういう形態によるものなのかは判然としないが、980万円が課税売上高に該当しない以上、基準期間からみると消費税の課税事業者とはならない。次に、特定期間においても、敷地の一部貸出による賃料収入は課税売上高に該当せず、また、全体として売り上げが1,000万円に届いていないので、この点では課税事業者に該当しない。なお、特定期間における給与等支払額を課税売上高とみなすことが「できる」という規定があるが、課税売上高とみなすことが強制されているわけではないので、この点でも課税事業者となるとはいえない。
*消費税法9条の2第3項
イ 課税事業者とならない。基準期間における収入のうち、課税売上高は、組合員以外の第三者から駐車場使用料収入の120万円だけであり、基準期間以降についても同額の収入構成であるから、基準期間及び特定期間の課税売上高が1,000万円に達せず、課税事業者とはならない。
*消費税法9条の2第1項
ウ 必ず課税事業者となるとはいえない。まず、基準期間における課税売上高は980万円であるから、この点では課税事業者とはならない。次に、特定期間における課税売上高は1,050万円であるから、課税事業者となるように見えるが、当該事業者が特定期間中に支払った給与等支払額をもって、特定期間における課税売上高とすることが「できる」とされているので、特定期間における給与等支払額が550万円であるので、必ず課税事業者となるとは限らない。
*消費税法9条の2第3項
エ 必ず課税事業者となる。基準期間における課税売上高は850万円であるが、特定期間における課税売上高は1,450万円であり、特定期間における給与等支払額は1,250万円であるから、特定期間においては、課税売上高及び給与等支払額の両方が1,000万円を超えているので、必ず課税事業者となる。
*消費税法9条の2第3項
以上より、管理組合が必ず消費税の課税事業者となるものは、エのみであり、肢1が正解となる。【解法のポイント】この問題は、解答速報段階では正解肢が肢1か肢2かで分かれたようです。特定期間における給与等支払額は過去問でも出題されていますが、それとともに土地の賃料は非課税の論点もさりげなく問われているので、間違いやすい問題だったと思います。