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管理業務主任者 過去問解説 令和7年 問13
【問 13】 エレベーターに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1 建築物に設ける昇降機は、建築基準法において建築設備として定義されている。
2 エレベーターの管理者は、当該エレベーターの保守点検業者の保守点検が適切に行われているかどうかを専門的知見を有する第三者に現場で調査させることができる。
3 建築基準法に基づき建築設備検査員資格者証の交付を受けている者は、昇降機について建築基準法第12条第3項に規定する検査を行うことができる。
4 エレベーターの戸開走行保護装置とは、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合などに、自動的にかごを制止する装置をいう。
【解答及び解説】
【問 13】 正解 3
1 適切。建築基準法において、建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、「昇降機」若しくは避雷針をいう。
*建築基準法2条3号
2 適切。所有者(所有者と管理者が異なる場合は、管理者)は、自ら適切に保守・点検を行う場合を除き、保守点検契約に基づき、昇降機の使用頻度等に応じて、定期的に、保守・点検を保守点検業者に行わせるものとする。これを適切に行うために、エレベーターの管理者が、当該エレベーターの保守点検業者の保守点検が適切に行われているかどうかを専門的知見を有する第三者に現場で調査させることは適切である。
3 不適切。昇降機について建築基準法第12条第3項に規定する検査を行うことができる者は、一級建築士若しくは二級建築士又は昇降機等検査員資格者証の交付を受けている者である。建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者は検査を行うことはできない。
*建築基準法12条3項
4 適切。エレベーターの戸開走行保護装置とは、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合に自動的にかごを制止する装置である。
*建築基準法施行令129条の10第3項1号ロ
【解法のポイント】この問題は、過去問で十分対応可能です。