下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 令和7年 問15
【問 15】 次の記述のうち、消防法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、「管理権原者」とは、共同住宅の管理について権原を有する者をいう。
1 住宅の関係者は、住宅用防災機器を政令で定める設置及び維持に関する基準に従って設置し、及び維持しなければならない。
2 高さ31メートルを超える共同住宅において使用するカーテンは、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
3 管理権原者は、共同住宅の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。
4 管理権原者は、共同住宅の規模にかかわらず、政令に定めるところにより自衛消防組織を置かなければならない。
【解答及び解説】
【問 15】 正解 4
1 適切。住宅の関係者は、住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準に従って、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。
*消防法9条の2第1項
2 適切。高層建築物(高さ31mを超える建築物をいう。)において使用する防炎対象物品(どん帳、「カーテン」、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
*消防法8条の3第1項
3 適切。共同住宅の管理権原者は、当該共同住宅の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。
*消防法8条の2の4第1項
4 不適切。一定の防火対象物のうち、大規模なものとして政令で定めるものの管理権原者は、政令で定めるところにより、当該防火対象物に自衛消防組織を置かなければならない。しかし、この政令で定める防火対象物には、共同住宅は含まれていない。
*消防法8条の2の5第1項
【解法のポイント】肢4は初出題ですが、消去法で解答できたと思います。