下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和7年 問20

【問 20】 次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、不適切なものはいくつあるか。

ア 計画修繕工事の実施の要否、内容等は、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて判断する。

イ 長期修繕計画は、将来実施する計画修繕工事の内容、時期、費用等を確定するものではなく、一定期間(5年程度)ごとに見直すことを前提としている。

ウ 推定修繕工事は、建物及び設備の性能・機能を新築時と同等水準に維持、回復させる修繕工事を基本とする。

エ 推定修繕工事の内容の設定、概算の費用の算出は、新築マンションの場合、設計図書、工事請負契約書による請負代金内訳書及び数量計算書等を参考にして行う。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし

【解答及び解説】

【問 20】 正解 4

ア 適切。長期修繕計画の作成に当たっては、「計画修繕工事の実施の要否、内容等は、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて判断する」ことを前提条件とします。
*長期修繕計画作成ガイドライン2章1節2二④

イ 適切。長期修繕計画は、将来実施する計画修繕工事の内容、時期、費用等を確定するものではありません。また、一定期間(5年程度)ごとに見直していくことを前提としています。
*長期修繕計画作成ガイドライン2章1節2三

ウ 適切。長期修繕計画の作成に当たっては、「推定修繕工事は、建物及び設備の性能・機能を新築時と同等水準に維持、回復させる修繕工事を基本とする」ことを前提条件とします。
*長期修繕計画作成ガイドライン2章1節2二①

エ 適切。推定修繕工事の内容の設定、概算の費用の算出等は、新築マンションの場合、設計図書、工事請負契約書による請負代金内訳書及び数量計算書等を参考にして行います。
*長期修繕計画作成ガイドライン2章1節2三


以上より、不適切なものはなく、肢4が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、簡単であったにもかかわらず正解率は高くなかったです。やっぱり個数問題は、やりにくいんでしょうか。