下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和7年 問21

【問 21】 次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、適切なものはいくつあるか。

ア 既存マンションにおける推定修繕工事費の単価の設定に当たっては、過去の計画修繕工事の契約実績を参考にする。

イ 単価の設定に当たっては、労務費の地域差を考慮する必要はない。

ウ 推定修繕工事費を算出するための部位別の項目ごとの具体的な単価の設定については、作成者に委ねられており、何に基づき、どのような構成の単価を設定したかを明示する。

エ 現場管理費について、見込まれる推定修繕工事ごとの総額に応じた比率の額を単価に含めて設定してはならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし

【解答及び解説】

【問 21】 正解 2

ア 適切。単価は、修繕工事特有の施工条件等を考慮し、部位ごとに仕様を選択して、既存マンションの場合、「過去の計画修繕工事の契約実績」、その調査データ、刊行物の単価、専門工事業者の見積価格等を参考として設定します。
*長期修繕計画作成ガイドライン3章1節8二

イ 不適切。大規模修繕工事においては主要な3工種(とび工(仮設工事)、防水工(防水・シーリング工事)、塗装工(塗装工事))の労務費の地域差について、必要に応じて考慮することも重要です。
*長期修繕計画作成ガイドライン3章1節8二コメント

ウ 適切。推定修繕工事費を算出するための部位別の項目ごとの具体的な単価の設定については、作成者に委ねています。何に基づき、どのような構成の単価を設定したかを明示します。
*長期修繕計画作成ガイドライン3章1節8二コメント

エ 不適切。「現場管理費」・一般管理費・法定福利費、大規模修繕瑕疵保険の保険料等の諸経費および消費税等相当額を上記とは別途設定する方法と、前述の諸経費について、見込まれる推定修繕工事ごとの総額に応じた比率の額を単価に含めて設定する方法があります。
*長期修繕計画作成ガイドライン3章1節8二

以上より、適切なものは、アとウの二つであり、肢2が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、それなりに難しいかな?と思いましたが、意外にできていました。