下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 令和7年 問22
【問 22】 次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。
1 長期修繕計画の見直し等の業務を受託した専門家は、その成果物に関して管理組合に説明を行うことが必要である。
2 共用部分の修繕工事及び改修工事に伴う専有部分の修繕工事は、長期修繕計画の対象には含まれないため、管理組合がその費用を負担することはない。
3 長期修繕計画には、区分所有者が負担する修繕積立金の額の根拠として、その使途となる将来の修繕工事及び改修工事の内容等を明示する。
4 長期修繕計画の作成に当たっては、区分所有者の要望など、必要に応じて、建物及び設備の耐震性や断熱性などの性能を新築時の水準から向上させる改良工事を設定することが望ましい。
【解答及び解説】
【問 22】 正解 2
1 適切。長期修繕計画の見直し等の業務を受託した専門家は、その成果物に関して管理組合に説明を行うことが必要です。また、総会における議決に協力することが望まれます。
*長期修繕計画作成ガイドライン1章3
2 不適切。共用部分の修繕工事及び改修工事に伴う専有部分の修繕工事は、管理組合が費用を負担しますので、長期修繕計画の対象に含むこととなります。
*長期修繕計画作成ガイドライン2章1節2一コメント
3 適切。区分所有者が負担する修繕積立金の額の根拠としても、その使途となる将来の修繕工事及び改修工事の内容等を明示することが必要です。
*長期修繕計画作成ガイドライン2章1節1コメント
4 適切。区分所有者の要望など必要に応じて、建物及び設備の耐震性や断熱性などの性能を新築時の水準から向上させる改良工事を行うことが望まれます。
*長期修繕計画作成ガイドライン2章1節1コメント
【解法のポイント】この問題は、比較的対処しやすかったのではないでしょうか。ほとんどの方が正解できていました。