下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和7年 問25

【動画解説】法律 辻説法

【問 25】 区分所有法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 数人によって、一棟の建物を区分し各その一部を所有する形態の建物は、区分所有法の制定によって初めて認められた。

2 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立している部分を所有権の対象とするには、住居としての用途であれば区分所有権の対象となるが、駐車場としての用途に供する場合は区分所有権の対象にはならない。

3 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成するが、借地上の区分所有建物については、このような団体は構成されない。

4 敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利のことを指し、所有権、地上権、賃借権のほか使用借権の場合も含まれる。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 4

1 不適切。区分所有法は、すでに存在している区分所有建物について、適正な法規制が必要なことから定められたもので、区分所有法ができたから、区分所有建物が認められ、できたわけではない。
*区分所有法1条

2 不適切。一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して「住居」、店舗、事務所又は倉庫「その他」建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。したがって、駐車場も区分所有権の対象とすることができる。
*区分所有法1条

3 不適切。区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。これは、借地上の区分所有建物でも同様である。
*区分所有法3条

4 適切。「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう、とだけ規定されており、使用貸借の場合も含まれる。
*区分所有法2条6項


【解法のポイント】肢1はちょっとビックリしますが、正解を導くのにそれほど困難はなかったと思います。