下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 令和7年 問26
【問 26】 次に掲げるもののうち、区分所有法及び判例によれば、法定共用部分はいくつあるか。
ア 区分所有建物の一住戸を区分所有者全員で使用する集会室
イ 区分所有建物の管理員が共用部分である管理事務室と一体として利用するための管理員休憩室
ウ 区分所有建物が建っている敷地
エ 水道本管から専有部分のメーターまでの水道管
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】
【解法のポイント】本問は、イはちょっと考えるかもしれませんが、そのほかの肢は基本的なものだったと思います。
【問 26】 正解 2
ア 法定共用部分ではない。区分所有建物の一住戸は、専有部分であり、規約で定めれば規約共用部分にすることはできるが、法定共用部分とはならない。
*区分所有法4条2項
イ 法定共用部分。本肢の管理事務室が共用部分であれば、それと一体として利用するための管理員休憩室も、法定共用部分である。
*区分所有法4条1項
ウ 法定共用部分ではない。法定共用部分は、数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき「建物の部分」をいい、敷地は共用部分とはならない。
*区分所有法4条1項
エ 法定共用部分。「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、「専有部分に属しない建物の附属物」及び規約により共用部分とされた附属の建物をいう。本肢の水道管の部分は、「専有部分に属しない建物の附属物」であり、法定共用部分である。
*区分所有法2条4項
以上より、法定共用部分は、イとエの二つであり、肢2が正解となる。【解法のポイント】本問は、イはちょっと考えるかもしれませんが、そのほかの肢は基本的なものだったと思います。