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管理業務主任者 過去問解説 令和7年 問27

【問 27】 集会に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。

1 区分所有者全員の同意があるときは、会議の目的たる事項や議案の要領を通知しなくても、集会を開くことができる。

2 一部の区分所有者による集会の招集権の濫用を防ぐため、「区分所有者の4分の1以上で議決権の4分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。」と、規約を変更することができる。

3 専有部分の賃借人が規約に従ってペット飼育をしていた場合、ペット飼育禁止の規約変更がなされるときは、当該賃借人は、賃貸人である区分所有者の同意を得なければ、集会に出席して意見を述べることができない。

4 規約及び集会の決議は、専有部分を区分所有者からその内容を知らずに買い受けた者に対しては、当該部分についてはその効力が生じない。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 1

1 適切。集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。したがって、会議の目的たる事項や議案の要領の通知のような招集手続は不要となる。
*区分所有法36条

2 不適切。区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で「減ずる」ことができる。4分の1のように定数を増やすことはできない。
*区分所有法34条3項

3 不適切。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。これについて、賃貸人である区分所有者の同意は要求されていない。
*区分所有法44条1項

4 不適切。規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。これについて、特定承継人の善意・悪意を区別しておらず、善意の特定承継人に対しても、規約及び集会の決議の効力が生じる。
*区分所有法46条1項


【解法のポイント】この問題は、基本的なものでした。