下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 令和7年 問28
【問 28】 区分所有法第71条の罰則規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1 規約を保管する者が、規約についての利害関係人から、規約に定められた指定の方法で規約の閲覧を請求された場合、正当な理由なくこれを拒否したときは、過料に処せられる。
2 議長は、集会の議事について、その議事の結果を記載・記録していたとしても、議事の経過の要領について記載・記録されていない議事録であれば、過料に処せられる。
3 管理組合法人の理事は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えるべきところ、必要な変更を加えることを怠った場合には、過料に処せられる。
4 管理組合法人の監事は、集会の議事において、理事の業務の執行の状況の監査報告を怠った場合でも、過料に処せられることはない。
【解答及び解説】
【問 28】 正解 3
1 適切。正当な理由がないのに、規約の閲覧を拒んだときは、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
*区分所有法71条2号
2 適切。議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録しなかったときは、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
*区分所有法71条3号
3 不適切。区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えるという規定に違反しても、過料に処すという規定はない。
*区分所有法71条6号参照
4 適切。管理組合法人の監事が監査報告を怠った場合について、過料に処せられる旨の規定はない。
*区分所有法71条・72条参照
【解法のポイント】この問題は、非常に正解率が低かったです。「罰則」というだけで、シビれてしまった人が多かったのだと思いますが、過去問で出題されています。正解肢の肢3の平成26年管理業務主任者 問38 肢3です。過去問の重要性に改めて気づかされます。