下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和7年 問29

【問 29】 ある住戸の区分所有者として管理組合に届け出られているAの住所宛てに管理費を請求したが、その請求書が届かず所在が不明であった場合において、理事会で理事長から次のアからエまでの順で説明があった。標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。

ア 理事長は、理事会の決議を経ずに、当該住戸の区分所有者の所在等を探索することができます。

イ 探索の結果、当該住戸の区分所有者がBに変更となっていた場合、組合員の資格は、「区分所有権取得・喪失届出書」を管理組合に提出した時点で取得するため、Bはまだ組合員ではありません。

ウ 区分所有者の所在の探索に際し当該住戸の登記事項証明書を取得しその費用を支出した場合、理事長は、Bに対し、管理費のほか、登記事項証明書の交付申請費用を請求することができます。

エ Bによる支払がないため、理事長が管理組合を代表して訴訟を提起するには、理事会の決議が必要です。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 29】 正解 2

ア 不適切。区分所有者が必要な届出を行わないことにより、敷地及び共用部分等の管理に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合には、理事長は、「理事会の決議を経て」、区分所有者の所在等を探索することができる。
*標準管理規約67条の2第1項

イ 不適切。組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。「区分所有権取得・喪失届出書」の有無で決まるわけではない。
*標準管理規約30条

ウ 適切。区分所有者が必要な届出を行わないことにより、敷地及び共用部分等の管理に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合において、理事長は、探索に要した費用について、違約金としての弁護士費用等を加算して、当該区分所有者に請求することができる。登記事項証明書の交付申請費用は、この「探索に要した費用」に該当する。
*標準管理規約67条の2第2項

エ 適切。理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。そして、この規定は区分所有者の所在等の探索に要した費用についても準用されているので、理事会の決議により、訴訟その他法的措置を追行することができる。
*標準管理規約60条4項、67条の2第3項

以上より、不適切なものは、アとイの二つであり、肢2が正解となる。


【解法のポイント】「区分所有者の所在等の探索」の規定は、法改正により追加された規定であり、出題は十分予想されたものなので、しっかり正解してほしかったですが、思ったほど正解率は高くなかったです。個数問題であることが影響したのでしょうか。