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管理業務主任者 過去問解説 令和7年 問30
【問 30】 組合員等の情報に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
1 専有部分を第三者に譲渡した場合のみならず、相続によって区分所有権を取得した場合においても、当該包括承継人は、その旨の届出を管理組合に提出する必要がある。
2 理事長は、組合員から届け出られた内容について、毎年1回以上、届出事項や名簿記載内容等に変更が生じた場合は届け出る必要があることを周知する等して、名簿記載内容が最新の情報となっていることを確認しなければならない。
3 理事長は、組合員名簿を作成、保管すれば足り、その他に、賃借人を含む現にマンションに居住している者の居住者名簿は作成、保管する必要はない。
4 理事長は、組合員から相当の理由を付した書面による請求があったときでも、組合員名簿等に記載されている内容のうち、閲覧等の請求の理由に照らして不要と思われる項目については、開示しないことも可能である。
【解答及び解説】
【問 30】 正解 3
1 適切。新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面又は電磁的方法により管理組合に届け出なければならないが、専有部分を第三者に譲渡等した場合のみならず、相続によって区分所有権を取得した場合においても、当該包括承継人は届出を提出する必要がある。
*標準管理規約31条関係コメント②
2 適切。理事長は、毎年1回以上、組合員名簿等の内容の確認をしなければならないが、確認の方法としては、届出事項や名簿記載内容等に変更が発生した場合は届出を提出しなければならないことを総会やマンション内の掲示板において周知することや、名簿記載内容に変更が発生したことを理事長が把握した場合に届出の提出を求めること等により、名簿記載内容が最新の情報となっているかを確認すること等が考えられる。
*標準管理規約64条の2関係コメント⑤
3 不適切。理事長は、組合員名簿及び「居住者名簿」を作成して保管し、組合員の相当の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。
*標準管理規約66条の2第1項
4 適切。理事長は、組合員名簿等を、書面又は電磁的記録により作成して保管し、組合員の相当の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この組合員名簿等の閲覧等に際しては、組合員等のプライバシーに留意する必要がある。名簿に記載されている内容のうち、閲覧等の請求の理由に照らして不要と思われる項目については、開示しないことも可能である。
*標準管理規約66条の2関係コメント②
【解法のポイント】この問題は、基本的なもので、ほとんどの方ができていました。