下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 令和7年 問31
【問 31】 会計年度が5月1日から翌年4月30日までと管理規約で規定されている管理組合における理事長の行為に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア 理事長は、通常総会の期日を、当該会計年度開始後の6月17日として招集した。
イ 理事長は、監事の会計監査を経ずに、通常総会において収支予算案を提出し、承認を得た。
ウ 理事長は、5月1日以降、通常総会で収支予算案の承認を得るまでの間に、理事会の承認を得て、毎月10日払いの管理員人件費を5月10日に支払った。
エ 理事長は、通常総会において収支予算案の承認を得たが、その後収支予算を変更する必要が生じたため、理事会の承認を得て収支予算を変更し、次年度の通常総会で報告した。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】
【解法のポイント】この問題は、本年度のすべての問題の中で、圧倒的に一番「低い」正解率の問題でした。私の感じでは、イで「やられた」という人が多かったのではないかと思います。気を付けて下さい。
【問 31】 正解 1
ア 適切。理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。したがって、6月17日の総会招集は適切である。
*標準管理規約42条3項
イ 適切。理事長は、毎会計年度の収支「予算」案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。そして、この場合、収支「決算」案と異なり、監事の会計監査は不要である。
*標準管理規約58条1項
ウ 適切。理事長は、会計年度の開始後、通常総会で収支予算案の承認を得るまでの間に、「通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、収支予算案の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの」の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を行うことができる。管理員人件費はこれに該当する。
*標準管理規約58条3項1号
エ 不適切。収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を「臨時」総会に提出し、その承認を得なければならない。「理事会の承認」で変更し、次年度の「通常」総会で「報告」するだけでは足りない。
*標準管理規約58条2項
以上より、不適切なものはエのみであり、正解は肢1である。【解法のポイント】この問題は、本年度のすべての問題の中で、圧倒的に一番「低い」正解率の問題でした。私の感じでは、イで「やられた」という人が多かったのではないかと思います。気を付けて下さい。