下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和7年 問32

【問 32】 窓ガラスに関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。

1 専有部分である住戸に付属する窓ガラスを当該住戸の賃借人が割った場合には、管理組合がその責任と負担において修繕を行う。

2 専有部分である住戸に付属する窓ガラスを空き巣狙いが割った場合には、当該住戸の区分所有者がその責任と負担において修繕を行う。

3 専有部分である住戸に付属する窓ガラスを、より断熱性等に優れた複層ガラスに交換する工事は、原則として、当該住戸の区分所有者がその責任と負担において行う。

4 専有部分である住戸に付属する窓ガラスが台風等で割れて当該住戸に雨が吹き込んでしまう状況となった場合、当該住戸の区分所有者自身の判断で、同様の仕様の窓ガラスに張り替えを行う。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 4

1 不適切。敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の保存行為のうち、「通常の使用」に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。そして、同居人や賃借人等による破損については、「通常の使用に伴う」ものとして、当該バルコニー等の専用使用権を有する者がその責任と負担において保存行為を行うものとする。
*標準管理規約21条関係コメント⑥

2 不適切。敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の保存行為のうち、「通常の使用」に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。そして、バルコニー等の破損が第三者による犯罪行為等によることが明らかである場合の保存行為の実施については、「通常の使用に伴わない」ものであるため、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。
*標準管理規約21条関係コメント⑥

3 不適切。共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、「窓ガラス」、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は「断熱等」の住宅の性能の向上等に資するものについては、「管理組合」がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。
*標準管理規約22条1項

4 適切。区分所有者は、一定の場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。これは、例えば、台風等で住戸の窓ガラスが割れた場合に、専有部分への雨の吹き込みを防ぐため、割れたものと同様の仕様の窓ガラスに張り替えるというようなケースが該当する。
*標準管理規約21条関係コメント⑧


【解法のポイント】この問題は、正解率としては普通の問題でしたが、典型的に合格者に取りこぼしがほとんどなく、不合格者では取りこぼしが多いという問題です。こういう問題こそ重要です。