下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 令和7年 問36
【問 36】 理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
イ 理事会の職務として、理事の職務の執行の監督のほか、理事長、副理事長、会計担当理事及び監事を選任及び解任することができる。
ウ 理事会には理事本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められるので、理事会に出席できない理事に対しては、理事会の議事についての代替措置を認めるなどの配慮をする必要がある。
エ 理事会の決議によって、理事長は、規約に違反した区分所有者に対し、行為の差止め、排除又は原状回復のために、管理組合を代表して、必要な訴訟を提起することができる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】
【解法のポイント】この問題は、意外に正解率は高くなかったようです。どの肢に引っかかったんでしょうか。やはり個数問題は正解率が下がるので、やはり対策は考えておく必要がありますよ。
【問 36】 正解 3
ア 適切。理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
*標準管理規約53条1項
イ 不適切。理事会は、「理事の職務の執行の監督」「理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任」を行う。「監事」の選任及び解任は含まれていない。
*標準管理規約51条2項3号
ウ 適切。理事会に出席できない理事に対しては、理事会の議事についての質問機会の確保、書面等による意見の提出や議決権行使を認めるなどの配慮をする必要がある。
*標準管理規約53条関係コメント⑤
エ 適切。「区分所有者」等がこの「規約」若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、「行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること」ができる。
*標準管理規約67条3項
以上より、適切なものは、ア、ウ、エの3つであり、肢3が正解である。【解法のポイント】この問題は、意外に正解率は高くなかったようです。どの肢に引っかかったんでしょうか。やはり個数問題は正解率が下がるので、やはり対策は考えておく必要がありますよ。