下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 令和7年 問38
【問 38】 マンションに関する次の記述のうち、区分所有法及び最高裁判所の判決によれば、最も不適切なものはどれか。
1 マンション分譲業者Aが、一部の区分所有者に対し敷地に係る駐車場専用使用権を分譲した場合、管理組合の管理者である理事長Bは、Aに対し、当該駐車場専用使用権の対価が当該管理組合に帰属することを主張することができる。
2 区分所有者Aがバルコニーについて外気と遮断された独立の部屋とする工事をした場合、そのバルコニーは、管理組合の管理する共有物であり、区分所有者間で定めた規約ないし建築協定に違反するので、管理者Bは、Aに対し、当該工事部分の撤去を請求することができる。
3 売主Aと買主Bとの間でテニスコートやプール等のスポーツ施設の利用を主要な目的としたリゾートマンションの売買契約が締結された場合、Aがスポーツ施設の引渡しを遅延したときは、Bは、履行遅滞を理由として当該売買契約の全部を解除することができる。
4 区分所有法第3条の団体は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体であり、区分所有者は、その構成員とはならない旨の意思表示をすることはできないが、自治会は、会員相互の親ぼくや当該地域の快適な環境の維持管理を図ることを目的とする団体であり、その会員は、入会及び退会が任意である。
【解答及び解説】
【解法のポイント】やっかいな判例に関する問題ですが、正解肢の肢1は、過去問に出題されています。
【問 38】 正解 1
1 不適切。マンション分譲業者が、一部の区分所有者に対し敷地に係る駐車場専用使用権を分譲する契約は、無効とまではいえないとされており、理事長がマンション分譲業者に対し、駐車場専用使用権の対価が当該管理組合に帰属することを主張することはできない。
2 適切。バルコニーは、専用使用権が設定されているとはいえ、管理組合の管理する共有物であり、区分所有者が行った本肢工事は、区分所有者間で定めた規約等に違反するので、管理者は、当該区分所有者に対し、当該工事部分の撤去を請求することができる。
3 適切。屋内プールを含むスポーツ施設を利用することを主要な目的としたいわゆるリゾートマンションをそのような目的を持つ物件として購入したものであることがうかがわれ屋内プールの完成の遅延という本件会員権契約の要素たる債務の履行遅滞により、本件売買契約を締結した目的を達成することができなくなったものというべきであるから、右の履行遅滞を理由として本件売買契約を解除することができる(最判平8.11.12)。
4 適切。区分所有法第3条の団体は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体であり、区分所有者は、その構成員とはならない旨の意思表示をすることはできない。他方、自治会は、会員相互の親ぼくや当該地域の快適な環境の維持管理を図ることを目的とする団体であり、その会員は、入会及び退会が任意である。