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管理業務主任者 過去問解説 令和7年 問40

【問 40】 マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。

1 管理組合が原告となり、管理費を滞納している区分所有者を被告として訴訟提起し、管理費債権が確定判決によって確定した場合には、その時効期間は5年となる。

2 管理組合が、管理費を滞納している区分所有者に対し書面で支払の催告を行う場合には、内容証明郵便でなく普通郵便であっても、時効の完成猶予としての効力が生じる。

3 管理費を滞納している区分所有者が死亡し相続が開始した場合には、管理費債権の消滅時効は更新され、その時から新たにその進行を始める。

4 管理費を滞納している区分所有者がその区分所有権を第三者に売却した場合には、前区分所有者の管理費債権の消滅時効は更新され、その時から新たにその進行を始める。

【解答及び解説】

【問 40】 正解 2

1 不適切。確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。
*民法169条1項

2 適切。催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。この催告については、特に一定の形式は要求されていないので、内容証明郵便でなく普通郵便であっても、時効の完成猶予としての効力が生じる。
*民法150条1項

3 不適切。時効の更新事由の中には、債務者の死亡というのは規定されていない。

4 不適切。時効の更新事由の中には、債務者の区分所有権の売却というのは規定されていない。


【解法のポイント】この問題は、基本的なものでした。