下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和7年 問41

【問 41】 Aが、自己所有の住戸をBに賃貸する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法によれば、最も適切なものはどれか。

1 Bが、その住戸部分を居住の用ではなく、業務の用に供するために賃借した場合には、借地借家法の規定は適用されない。

2 Bは、建物賃借権についての登記がなくても、Aから建物の引渡しを受けた場合には、その後に当該建物をAから買い受けた第三者に対して、建物賃借権を対抗することができる。

3 AとBが、定期建物賃貸借契約を締結する場合には、必ず公正証書によってしなければならない。

4 AB間の賃貸借契約の契約期間を定めなかった場合には、その契約は、期間1年の賃貸借契約とみなされる。

【解答及び解説】

【問 41】 正解 2

1 不適切。借地借家法は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに「建物」の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。「建物」について用途は特に限定されていないので、業務の用に供するために賃借した場合にも適用される。
*借地借家法1条

2 適切。建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。
*借地借家法31条

3 不適切。期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等「書面」によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。必ずしも公正証書で契約する必要はない。
*借地借家法38条1項

4 不適切。期間の定めのない賃貸借は、そのまま期間の定めのないものとして認められ、期間1年の賃貸借契約とみなされるわけではない。


【解法のポイント】この問題は、基本的です。