下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和7年 問42

【問 42】 「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報に該当するので、「個人情報」に該当する。

2 防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報は、「個人情報」に該当する。

3 管理組合法人は法人格を有するので「個人」に該当し、管理組合法人そのものの情報は「個人情報」に該当する。

4 居住地や国籍を問わず、日本にある個人情報取扱事業者及び行政機関等が取り扱う個人情報は、個人情報保護法による保護の対象となり得る。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 3

1 適切。「個人情報」とは、「生存」する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものである。したがって、死者に関する情報が、同時に、遺族等の「生存」する個人に関する情報でもある場合には、「個人情報」に該当する。
*個人情報保護法2条1項1号

2 適切。「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は「音声、動作」その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるものをいう。したがって、防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報は、「個人情報」に該当する。
*個人情報保護法2条1項1号

3 不適切。「個人情報」とは、生存する「個人」に関する情報であって、一定のものをいうので、管理組合「法人」そのものの情報は「個人情報」に該当しない。
*個人情報保護法2条1項

4 適切。個人情報保護法による保護の対象は、個人情報取扱事業者及び行政機関等が取り扱う本人(個人情報によって識別される特定の個人)の個人情報である。そして、本人の個人情報について、法は特に居住地や国籍の要件は設けていないので、これらも保護の対象となりうる。
*個人情報保護法2条4項


【解法のポイント】この問題の正解率は高かったですが、肢4は初めての観点からの出題ではなかったかと思います。今後のことを考えると覚えておいた方がいいかもしれません。