下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 令和7年 問44
【問 44】 賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1 賃貸住宅管理業法における管理業務とは、賃貸住宅の賃貸人からの委託に係る賃貸住宅の維持保全を行う業務、維持保全を行う業務と併せて行う賃貸住宅に係る家賃、敷金等の金銭の管理を行う業務のことであるが、維持保全を行わず、賃貸住宅に係る家賃、敷金等の金銭の管理のみを行う業務は、管理業務にあたらない。
2 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結するときは、賃貸人に対し、管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項について、書面を交付して説明しなければならないが、賃貸人の承諾を得ることにより、書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができ、説明については省略することができる。
3 賃貸住宅管理業者は、委託者から委託を受けた管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない。
4 賃貸住宅管理業者は、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならないが、これに違反した場合には、罰則の対象となる。
【解答及び解説】
【問 44】 正解 2
1 適切。「管理業務」とは、①当該委託に係る賃貸住宅の維持保全を行う業務及び②当該賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務をいうが、②の「金銭の管理を行う業務」は、①の業務と併せて行うものに限られている。
*賃貸住宅管理業法2条2項
2 不適切。賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、賃貸人に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項について、書面を交付して説明しなければならない。ただし、この書面の交付に代えて、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該賃貸住宅管理業者は、当該書面を交付したものとみなす。ただ、これは電磁的方法の提供を書面の交付に代えるだけであって、説明まで省略できるわけではない。
*賃貸住宅管理業法13条2項
3 適切。賃貸住宅管理業者は、委託者から委託を受けた管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない。
*賃貸住宅管理業法15条
4 適切。賃貸住宅管理業者は、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない(法17条1項)。そして、この規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
*賃貸住宅管理業法44条5号
【解法のポイント】賃貸住宅管理業法に関する問題は、定着した感があります。正解肢の肢2は、宅建業法などと考え方は同じなので正解は容易に導けたと思います。みなさんの出来もよかったようです。